2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(橋本泰宏君) 遠い淵源でいきますともう本当にかなり昔の、いわゆる貧困、貧困の方に対する救済の現場での取組を淵源としているわけでございますけれども、制度的な位置付けということで申しますと、現在の社会福祉法の前身であります社会福祉事業法、これが制定されました昭和二十六年、その時点から第二種社会福祉事業として位置付けられております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 遠い淵源でいきますともう本当にかなり昔の、いわゆる貧困、貧困の方に対する救済の現場での取組を淵源としているわけでございますけれども、制度的な位置付けということで申しますと、現在の社会福祉法の前身であります社会福祉事業法、これが制定されました昭和二十六年、その時点から第二種社会福祉事業として位置付けられております。
放送法第六十四条二項によりますと、受信料の免除の対象施設は平成十二年六月六日以前の社会福祉事業法第二条に規定された施設となっております。しかし、その後の法改正により、例えば私の地元の山形県からも御要望をいただいているんですけれども、小規模多機能型居宅介護事業であるとか小規模保育事業といったものも社会福祉事業と規定されました。
○阿部委員 今の大臣の御答弁ですけれども、平成十二年に社会福祉事業法が社会福祉法に変わってから、私は、事業についてきちんとフローを押さえたような調査は本当に少ないと思います。 大臣にさっき私が示しました三枚目を見ていただくと、障害児施設では、フローは、平成二十年などは収支差がマイナスになっております。人件費率が七六・四%だったら、もう収支はマイナスになりますね。これは経験則ですから。
ところが、我が国には当時それだけの余力がないというところから、昭和二十六年に、社会福祉事業法、ここに初めて社会福祉事業法という名で、今日言われている法改正に続くもとができるわけです。 さらにまた、平成十二年に、社会福祉事業法、事業法であったものが社会福祉法に変わりました。
現在の介護労働者の労働法制違反は介護報酬が低いことが影響を持っていますが、一方で、介護経営者は社会福祉事業法、社会福祉法人による地主や福祉関係分野以外からの転籍した者が多く、経営の在り方は率直に申し上げまして未熟で問題があるものと言わざるを得ません。 したがって、都道府県、市町村が介護事業所を認可する場合、事前の労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法の教育研修が必要だと考えます。
その際、社会福祉事業法の改正を行いまして、国が社会福祉事業に従事する者の人材確保指針をつくる、こういう措置がとられまして、人材確保指針が策定されたところでございます。 その後、経過といたしましては、景気の低迷もありまして、この間、介護保険制度が施行され、多くの介護人材が必要になりましたけれども、人材の需給は、いわば採用する側に割合有利に展開してきたということがございます。
これはもう大臣に御説明するまでもなく、一九五一年に社会福祉事業法によって創設された特別法人でございます。そして、憲法第八十九条の公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し公金支出を禁止する規定を回避するため、サービス提供を委託し、運営に要する費用を措置費として支払う民間事業者の受皿として社会福祉法人が創設されたと。正に措置の受皿として社会福祉法人が登場したわけでございます。
そのような環境の中、義務教育を受け、恐らく児童福祉法や当時の社会福祉事業法の恩恵を受けたものと思われます。 現基本法が制定されたのは私が三歳のとき。制定後六十年となりました。児童福祉法は制定後五十年の一九九七年、大改正されました。児童が主体、主役となりました。また、社会福祉事業法は社会福祉構造改革において大幅な改正が行われ、事業の二文字を削除し、二〇〇〇年六月から社会福祉法となりました。
我が国におきましても、一九九〇年、平成二年でございますが、福祉八法の改正が行われまして、以来、制度改正等が行われる中で、大きくは十年後の二〇〇〇年、社会福祉事業法が社会福祉法に改正され、その年に介護保険法がスタートしたわけでございます。 これら一連の流れは、社会福祉というものはこれから基礎的自治体である市町村が主体的に担っていくものだ、こういうふうにされたわけでございます。
年金八十万円でも入れない特養ホームは社会福祉事業法に引っ掛かります。 というところで、しかも人間の尊厳としての個室に入ること、国は、ようやく全室個室を目指して、従来型施設も個室への転換を促進するためにいろんなモデル事業も始めておりますが、それは本当に私たちが望んでいる方向ではありますが、しかし年金百四十万以下は個室にさえ入ることはできません。
そして、今後の社会保障制度の構築をしていくに当たりまして、私は、日本の国の社会保障制度、昭和二十六年に社会福祉事業法が成立をいたしました。平成十二年の介護保険法が導入をされて、このときに社会福祉法ということで新たな社会福祉の展開がなされておるわけでありますけれども、昭和三十年、日本の一般歳出における社会保障費というものの占める割合が一二・五%でありました。
同じような規定がなかった知的障害者福祉法にも、社会福祉事業法改正法によりまして、一条の二で「参加する機会を与えられるものとする。」が付け加えられたわけであります。 要援護者が常に施策の対象であることが明示され、このような規定がなかった知的障害者福祉法にもほとんど同じ文言が入れられたのは決して偶然ではありません。
これは、当初四十人から二十人ということで、だんだん少なくなってきたようですけれども、私は、社会福祉事業法、社会福祉法も改正になり、十人というのが一つの基準、法律上の基準にもなっておりますし、こういうお年寄り、元気な方もおられるかもしれませんし、少し入っていただくときに、ホテルのような立派な建物もいいですし昔ながらの旅館のようなものもあってもいいかもしれないけれども、民宿なんというのもあるわけですから
この第一種社会福祉事業というのは、社会福祉法、これは社会福祉事業法を基礎構造改革で変えていただいたものでございますが、社会福祉法においては、自治体、社会福祉法人以外の設置主体が事業を行う場合には社会福祉法においては都道府県知事の認可を受ければ認められると、こういうふうになっております。これが一般原則でございます。
また、平成十二年の社会福祉事業法等の改正、社会福祉法の制定の際の目的の一つでございました例えば苦情処理、それから地域権利擁護事業、これらを県の社協に置かれます運営適正化委員会が行うということになっているわけでございますが、その運営適正化委員会の社会福祉に関して学識経験を有する者である委員、これに社会福祉士を明示をしていただくと。
○桝屋副大臣 検討のスケジュールでありますけれども、委員も御案内のとおり、我が省が今抱えております、既にセットされておりますスケジュールは、御指摘のような医療保険制度の改革、さらには介護保険の見直しでありますとか、それから障害者の分野の支援制度、このスタートでありますとか、さらには、社会福祉事業法の改正のときにセットされております現場における地域福祉計画の策定でありますとか、さらには生活保護制度の見直
が世界の最も新しい民主主義の理念に立つことであって、これによって、旧憲法に比べて国家の責任は著しく重くなったと言わなければならないというふうに、憲法二十五条の解釈をここの勧告で述べて、そして国の責任をうたうとともに、現下の社会経済情勢並びに日本国憲法二十五条の本旨にかんがみ、緊急に社会保障制度を整備することが大事だということが勧告されて、御承知のとおり、前後して生活保護法とか、児童福祉法とか、社会福祉事業法
昨年、社会福祉事業法の改正がありました。そして社会福祉法というのが成立をいたしましたけれども、障害者福祉のあり方を大きく変える重大な問題があるというふうに考えております。利用者の自己負担がどうなるのか。支援費と呼ばれる助成金がどうなるのか、障害者とその家族、関係者というのは今もう大変な不安を感じております。
この間、特に隣保館につきましては、地対財特法の根拠法がとれまして今は社会福祉事業法になっていますし、もともとアイヌ生活館も地対財特法の規定を援用して閣議決定で予算措置を講じていたという経緯があるわけですけれども、これらが、地域のいわば人権センター、人権コミュニティーセンターとしての役割をこれから担っていくべきではないか。
それはそれにいたしましても、この生活保護制度について、社会福祉事業法等の改正の際に国会で附帯決議をおつけになっております事実も踏まえて、そのあり方について検討していかなければならないので、今、委員が御指摘の点を含めまして、生活保護制度が国民生活の最後のよりどころとしての役割を適切に果たせるようにこれからも研究してまいりたいと思います。